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新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
警視庁は15日から運転免許試験場や警察署などで行っていた運転免許証の更新や高齢者講習について、無期限で見合わせると発表しました。
【新型コロナ影響】運転免許更新や高齢者講習を無期限見合わせ 警視庁https://t.co/ISsajrR4PX
警視庁は15日から運転免許試験場や警察署などで行っていた免許証の更新や高齢者講習について、無期限で見合わせると発表した。
— ライブドアニュース (@livedoornews) April 14, 2020
運転免許証の有効期間はどうなってしまうのでしょうか?
運転免許証の有効期間が迫っている人が運転免許証を失効しないためには、どのような手続きをする必要があるのでしょうか?
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警視庁が運転免許更新手続きを無期限見合わせ 新型コロナ・クラスター発生を防ぐため
警視庁は、新型コロナウイルスの感染防止対策として、指定警察署などで実施している運転免許の更新手続きを4月15日から当面の間休止すると発表しました。
警視庁は更新手続きを鮫洲、府中、江東の各運転免許試験場と、神田と新宿の運転免許更新センター、都内12カ所の指定警察署で実施していて、
1日均約6000人が訪れています。
運転免許証更新手続きの休止は、クラスター(感染者集団)の発生を防ぐためだということです。
運転免許更新手続き休止で有効期間はどうなるの?
運転免許の更新業務あすから休止 警視庁
新型コロナウイルスの感染拡大で外出の自粛が求められていることから、警視庁は運転免許の更新業務を当面の間、休止することを決めました。免許の有効期間を延長する手続きを郵送などで行うよう呼びかけています。 https://t.co/4G3EXnh8lw
— NHK生活・防災 (@nhk_seikatsu) April 14, 2020
警視庁は、新型コロナウイルスの感染防止のため東京都内の免許更新業務を4月15日から当面休止すると発表しました。
各運転免許試験場及び運転免許更新センターと、指定警察署12署における更新手続を休止。
有効期間が迫っている人には有効期間の延長で対応するということです。
更新期限を迎えるドライバーには有効期間を3カ月間延長して対応します。
有効期間延長の対象となるのは更新期限が3月13日から7月31日までのドライバーです。
運転免許更新手続き休止 郵送での手続きの方法は? オンライン申請は?
運転免許更新延長手続き 郵送でも受け付け 緊急事態宣言受け #nhk_news https://t.co/H1i0pYryjE
— NHKニュース (@nhk_news) April 8, 2020
警視庁は、新型コロナウイルスの感染防止のため東京都内の免許更新業務を4月15日から当面休止すると発表しました。
運転免許試験場や運転免許更新センター、都内の全警察署のほか、郵送の手続きにも対応します。
窓口での手続きは無料。
郵送の場合は、更新手続開始申請書や郵送依頼書、運転免許証の表面及び裏面の写しなどが必要となります。
また、学科試験や技能試験も自粛を要請し、やむを得ない事情がある場合のみ、各試験場での受験を可能とするということです。
運転免許更新手続き休止 オンライン申請はできないの?
運転免許証の更新手続きについては現時点ではオンライン申請などには対応していません・・
警視庁には、「インターネットでの延長手続きや郵送での対応はできないか」といった意見も寄せられているということで、警視庁は対応を検討することにしています。
免許更新もゴールドなら眼科受診とオンラインで良いのでは?
ビデオを見て事故や違反者が減ってるなら別ですが・・。また、無期限見合わせなのに『郵送で延長受付』。さすがにオンライン申請にして欲しい。これ… #NewsPicks https://t.co/8mtKWFWQcF
— 西本豪 (@7sberry) April 14, 2020
運転免許更新手続き休止 失効しないためには?
運転免許証の更新手続き業務が無期限見合わせとのことですが、警視庁管轄ですので東京都の話です。
令和2年7月31日までに更新期限を迎える方が対象。
自動的に延長されるわけではなく、免許証有効期間内に、延長手続きを取らなければ失効しますのでご注意ください。https://t.co/tVhM6ept2q
— 行政書士/司法書士 東郷祥太 (@shoshitogo) April 14, 2020
警視庁は、新型コロナウイルスの感染防止対策として、指定警察署などで実施している運転免許の更新手続きを15日から当面の間休止すると発表しました。
要件1
運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方、又はすでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方。
要件2
新型コロナウイルスに感染し、感染が疑われる症状があり、又は感染を避けるため更新場所まで行くことができない方。
上記2つの要件を両方満たしている方は、運転免許証の有効期間を3か月延長することができます。
延長手続をした運転免許証の裏面には延長した旨及び延長された期日が記載されるなどされ、その日まで車両の運転及び免許更新をすることができます。
本運転免許証の有効期間の延長手続は、有効期間内のみ行うことができます。延長手続を行わない場合は、有効期間は延長されず、運転免許は失効します。
出典 警視庁
更新期限を迎えるドライバーには、有効期間を3カ月間延長して対応します。
有効期間延長の対象となるのは、更新期限が3月13日から7月31日までのドライバー。
期限までに最寄りの警察署に申し出るか、運転免許本部に必要な書類を郵送して申請します。
延長手続を行わない場合は、有効期間は延長されず、運転免許は失効します。
運転免許試験場や自動車教習所などで行っている高齢者講習と認知機能検査も15日以降はすべて休止、
すでに予約したドライバーには個別に連絡するということです。
運転免許試験場での学科・技能試験は、仕事で早急に免許が必要などのやむを得ない事情がある場合を除き受験の自粛を要請。
免許紛失による再交付や住所変更などの記載事項変更、失効による再取得の手続きは通常通り行われています。
新型コロナウイルスが理由で運転免許を失効した場合はどうなるの⁉
新型コロナウイルスを理由として有効期間内に更新手続きを行うことができず運転免許を失効した場合はどうなってしまうのでしょうか⁉
新型コロナウイルスを理由として有効期間内に更新手続きを行うことができず運転免許を失効した場合
「免許の失効から最長で3年以内であり、新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内」
であれば、学科試験や技能試験を受けることなく運転免許を再取得できるということです。
新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた方は、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。
【運転免許更新手続き休止】有効期間延長の対象者は?郵送での手続方法や再開時期を調査!まとめ
都内 明日から運転免許証更新の受け付けを中止 https://t.co/GEgCYDzUw0 pic.twitter.com/dkEFMOCPqz
— テレ東NEWS (@tx_news) April 14, 2020
警視庁は、新型コロナウイルスの感染防止のため東京都内の免許更新業務を4月15日から当面休止すると発表しました。
更新期限を迎えるドライバーには、有効期間を3カ月間延長して対応します。
有効期間延長の対象となるのは、更新期限が3月13日から7月31日までのドライバーです。
期限までに最寄りの警察署に申し出るか、運転免許本部に必要な書類を郵送して申請することで、運転免許の更新手続ができるということです。新型コロナウイルスを理由として有効期間内に更新手続きを行うことができず運転免許を失効した場合
「免許の失効から最長で3年以内であり、新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内」
であれば、学科試験や技能試験を受けることなく運転免許を再取得できるということです。
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